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労災を使うとどうなる? 会社のメリットとデメリットを解説
2025.12.15

労災を使うとどうなる?会社のメリットとデメリットを弁護士がわかりやすく解説

「労災を使う」ことについて、経営者の皆さまは、次のようなお悩みがあるのではないでしょうか。

「わが社の従業員に労災が発生した。労災請求はせず見舞金で解決したいが、どんな問題があるだろうか?」

「従業員から労災請求したいと言われたが、労災認定されることで会社にデメリットはないだろうか?」

「従業員が労災認定されると、会社の費用負担が増えたり、評判や信用が下がったりするのではないだろうか?」

「わが社の過失による労災だとは認めたくないのだが、国に労災認定されることで、会社の過失まで認定されてしまわないだろうか?」

この記事では、労災にあたる事案が発生してしまったときに、労災を使う(労災認定・労災保険給付を受ける)ことのメリット・デメリットについて、社長の質問にお答えしながら、弁護士がわかりやすく解説します。

労災保険の申請について

T社長
T社長

先生、実はわが社の従業員Nさんが、労災を申請したいと言ってきたのですが…。

それは心配ですね、Nさんが早く回復されるとよいのですが。ところで社長、何か心配事でも?

小野弁護士
小野弁護士
T社長
T社長

それが、Nさんの申請したい労災が、過重労働によるうつ病だと言うので…。わが社としては過重労働の事実があったかどうか現在調査中ですが、もしなかったとすれば、国から労災認定されることで会社の過失が認められてしまい不利になるのではないかと心配です。Nさんはすでに療養に入っているため早急に労災申請を求めていますが、Nさんの希望通り事業主として申請書類に記入をし事業主証明をすべきなのか、とても迷っています。

なるほど、近年多いお悩みですね。すぐにご相談くださってよかったです。結論としては、労災請求や国による労災認定が会社にとってマイナスになることはそれほど多くありません。以下では、労災を使うメリットとデメリットを会社目線でわかりやすく解説しましょう。

小野弁護士
小野弁護士

 

まずは、「労災」について、基本的内容ですが、再度ご確認ください。

労災とは

労働者が仕事や通勤が原因でケガや病気をしたり、障害を負ったり、亡くなったりすることを労働災害、略して労災といいます。

労災に遭った労働者やその遺族が国に申請をし、国から保険給付を受けて治療や通院の費用、生活の安定など必要な保護を受けることのできる制度が労災保険制度です。たとえ一日でも従業員を雇用した事業主には、労災保険に加入する義務があり、労災保険料を支払わなければなりません。

労災保険の給付と申請手続き

代表的な労災保険給付として、以下の種類があります。

■ケガや病気の治療費(療養の費用)を請求するとき:療養(補償)等給付

■ケガや病気の治療のため仕事を休み、給与が支給されないとき:休業(補償)等給付

■労災で親族が死亡したとき:遺族(補償)等給付、葬祭料等(葬祭給付)

■特に傷病が重く、長期に治療を継続する必要があるとき:傷病(補償)等給付

■介護が必要になったとき:介護(補償)等給付

(ここではまとめて表記していますが、業務災害の場合は〇〇補償給付、通勤災害の場合は〇〇給付と表記されます。たとえば、業務災害の治療費の給付であれば「療養補償給付」、通勤災害の治療費の給付であれば「療養給付」といいます。)

労災保険給付の請求は、被災した労働者本人が請求人となります。請求人は会社を管轄する労働基準監督署に請求書を提出します。実際には労働者はケガの治療に専念していたり手続きに不慣れであったりする場合が多いため、知識のある会社担当者などが主導して申請手続きを行うケースが多いでしょう。

▶参考情報:労災保険の申請の手続きについては下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
労災保険の申請の手続きとは?会社側の対応をわかりやすく解説

労災を使うメリット・デメリットとは?会社目線で解説

労災を使うメリット

労災保険は1で述べたように給付内容が多岐にわたり、補償が手厚いのが特徴です。たとえば、労災保険では療養費は全額補償され、休業補償は被災した従業員の平均賃金の8割にあたる金額が給付されるほか、後遺障害が残った場合は障害等級に応じて年金または一時金が給付されます。

自社の従業員が国からさまざまな手厚い補償を受けられることや、その分会社の自己負担が減ることは、会社にとって大きなメリットとなるでしょう。特に、従業員の傷病の程度が大きく治療が長引くときや障害が残ったとき、また不幸にも亡くなったときには補償すべき額は高額となるため、労災保険を利用するメリットはより大きいものとなります。

労災を使うデメリット

労災申請を検討するにあたって、以下のようなデメリットを心配する会社の声は多いでしょう。もっとも、会社が考えるデメリットは実はデメリットといえない場合も多いのです。以下では、Q&A形式で会社の心配事にお答えします。

Q.労災給付がおりたら労災保険料が値上がりするのでは?

A.労災保険には、メリット制という制度があります。一定規模を超える事業場では過去の3年間の労災の給付総額によって会社の労災保険料が増減するという制度です。適用される事業場は限られていますが、比較的大きな会社では、メリット制の影響を受け労災保険料が上がるというデメリットがあります。会社の業種や総従業員数によってそのデメリットの大きさは異なってきますが、実際にメリット制が適用されている事業場は日本の企業全体では1割に満たず、多くの会社にとってそれほど気にする必要のない制度といえるでしょう。また、メリット制が適用される事業場についても、労災請求件数が少なければ保険料の値上がりはわずかで、保険給付を受けるほうがはるかに有利なケースも多くみられます。

Q.手続きの負担が大きく、作業時間や人件費を考えると会社で全額補償した方が良いのでは?

A.よく会社担当者から聞くデメリットとして、手続きの過大な負担があげられます。「労災請求の提出書類は煩雑で、その作業にとられる時間や人件費を考えると割に合わない。治療費程度なら会社で払ってしまったほうが楽だ。」という考えは大変よく理解できます。もっとも、労災の場合は健康保険が使えないので、会社は治療費を10割負担しなければならない点には注意が必要でしょう。また、一度の治療で済むと思っていたら思いがけず治療が長引いたり当初予測できなかった後遺症が発症したりして治療費がかさむケース、想定外に症状が重く休業することになったため休業補償も含め結果的に会社にとって大きな負担となった、というケースがしばしばみられます。このように、補償を会社で負担するか労災保険を使ったほうがよいかは、専門的な判断が必要となります。

Q.会社に労働基準監督署の調査が入る可能性は?

A.大きな労災事故が起こったときなど、労働基準監督署が会社に調査に入ることがあります。その対応に追われる負担を考えると労災請求なんてしない方がよい、と思われる向きもあるでしょう。ただし、労災保険を使わなくても、事業主には労働基準監督署へ労災発生を報告する義務(労働者死傷病報告といいます)があるため、そもそも労災を隠蔽することはできません。むしろ労災を隠蔽することは犯罪になるため注意が必要です(詳しくは2-3「要注意!労災を使わないリスクについて」で後述します)。会社へは平時にも臨検といって労働基準監督署による調査や監督指導が入ることがあるため、調査を避けるのではなく調査時の対応を常に意識しておくことのほうが大切です。

Q.労災を申請したら事業主が罰則に問われるのでは?

A.労災を申請しただけで事業主に罰則規定が適用されるということはありませんが、調査の過程で事業主に労働基準法違反や労働安全衛生法違反などの法令違反が判明すれば、罪に問われる可能性はあります。ただし、上記で述べた通り労災保険を使わなくとも会社には労働者死傷病報告を提出する義務があり、これを怠ると「労災かくし」としてやはり罰則規定が適用されてしまうことになります。

Q.労災がマスメディアなどで報道されれば、企業のイメージダウンになるのではないか?

A.労災が発生し、それが報道されれば、企業イメージが低下するおそれはあるかもしれません。しかし、労災はどんなに会社が気を付けていても一定の割合で起こりうるものです。また、会社の過失の有無を認定することなく労災給付は行われることから、申請に当たって報道によるダメージを過度におそれる必要はないともいえます。むしろ、労働者保護や予防策の強化など適切な事後対応で会社の真摯な姿勢を示すことにより、一時的に下がった企業イメージを回復することも可能だといえます。

Q.労災がバレると入札資格が制限されるのではないか?

A.これは主に元請となる建設工事業者が抱える懸念かと思われます。公共工事の入札に参加する会社で重大な労災が発生すると、定められた期間について入札指名停止処分を受けることがあります。公共工事を主な仕事とする会社にとっては死活問題ですが、とはいえ後述するように労災の隠蔽は犯罪であり絶対に行ってはいけません。入札制限をおそれて労働基準監督署への労働者死傷病報告を怠ったり、本来は元請の労災を使うべきであるのに(労働基準法第87条参照)下請の労災として処理したり、私病と偽って健康保険で受診させたりすることは、いわゆる「労災かくし」として罰則規定の対象になります。労災が発生したら、まずは隠さずきちんと報告手続きを行い、安全環境の整備や安全衛生教育など労災の予防に努めましょう。労災かくしの危険性については2-3「要注意!労災を使わないリスクについて」で詳しく述べます。

要注意!労災を使わないリスクについて

企業が上記のようなデメリットを心配するあまり、労災申請を控えることがあります。ですが、労災を使わないことには以下のような重大なリスクがあることを知っておきましょう。

■従業員への補償が会社にとって高額負担となる危険

2-1で述べた通り、従業員への補償を会社が全額負担している場合に、思いがけず治療が長引いたり、当初予測できなかった後遺症が発症したり、想定外に症状が重く休業することになったりすることで、療養費・休業損害・労働能力の損失の補填など結果的に会社にとって大きな負担となってしまう場合が考えられます。

■請求権には時効がある

労災保険給付の各請求権には以下のとおり時効があります。

療養(補償)等給付:療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年

休業(補償)等給付:賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年

遺族(補償)等給付:被災労働者が亡くなった日の翌日から5年

葬祭料等(葬祭給付):被災労働者が亡くなった日の翌日から2年

障害(補償)等給付:傷病が治ゆした日の翌日から5年

労災保険を使わない場合でも、保険給付の請求権に時効があることは会社も労働者もともに理解しておくべきでしょう。「会社から不十分な補償しかもらえなかったから残りは労災保険を請求しよう」と被災労働者が考えたときにはすでに時効が過ぎて請求できなかった、ということにもなりかねません。

■不十分な会社補償に起因するトラブルの危険

前述したように被災した従業員が会社の不十分な補償に満足できず、また労災保険も時効の経過など何らかの事情で請求できなかった場合、従業員との間で深刻なトラブルが起こる可能性があります。

■労災かくしの危険
事業主には、労災により労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく労働者死傷病報告等を労働基準監督署に提出する義務があります(労働基準法施行規則第57条、労働安全衛生規則第97条)。事業主が労災事故の発生を隠すため、これらを故意に提出しないことや虚偽の内容を記載して提出することは、「労災かくし」とよばれる犯罪にあたります。労災保険を請求せず会社が補償を全額負担しても、労働者死傷病報告を正しく提出すれば労災かくしにはなりませんが、「労災を使わないのだからいいだろう」と会社が誤った判断で提出を怠ってしまうことがあります。労災かくしは労働法上の刑事責任や刑法上の業務上過失致死傷罪に問われる可能性がある重大な違法行為です。たとえ会社が補償を負担したとしても、労災発生の報告とは別に分けて考え、労働基準監督署への労働者死傷病報告の提出は絶対に怠らないよう注意してください。

会社が労災を認めたくない場合の対応は?

パワハラ・過重労働に起因する心疾患や精神障害や会社の設備の不備によるケガなど、従業員から会社の過失を問われ安全配慮義務違反だと主張されることがあります。会社としてはこうした従業員の言い分を認めたくないことから、国による労災認定を阻止したいと考える場合もあるでしょう。

事業主には、労働者が事故のため自ら保険給付の請求その他手続きを行うことが困難な場合には助力する義務がある(労災保険法施行規則第23条第1項)ほか、証明を求められたときは速やかに証明をする義務があります(同条第2項)。そのため、従業員が労災申請をしたいと言ってきたら、一般に会社は書類の必要事項の記載や事業主証明欄への証明などの助力をすべきことになります。

では、明らかな労災といえず会社が労災を否定したい場合や事実関係の調査に時間がかかっている場合などのケースでは、具体的にどんな対応が望ましいのでしょうか?

労働基準監督署では、労災の認定は会社の過失の有無を問題にすることなく行われます。労災が認定されるかどうかは、それが業務を原因とするものか(業務起因性)、業務を遂行する上で発生したものか(業務遂行性)によって判断されます。したがって、労災認定されたからといって、労災発生についての会社の過失までが直ちに認定されるわけではありません。会社に助力義務がある以上、会社の姿勢としては従業員の要求に応じ必要な書類の記載や事業主証明を行うことが望ましいでしょう。

それでも、会社としては、どうしても現段階で事業主証明ができない、またはしたくない場合があるかもしれません。

その場合は、労働基準監督署にその旨を説明し理解を求めることも一つの方法です。労働基準監督署では、事業主証明がない請求書も受理されます。受理後、事業主は証明拒否について労働基準監督署から問い合わせを受けることになるでしょう。証明拒否の理由の説明や理由書の提出等、通常は何らかの対応を求められますが、会社としてはこれらに誠実に応じる姿勢が大切です。

従業員から損害賠償を請求されたら?

労災保険では、慰謝料や逸失利益は労災給付の対象外ですので、従業員からこれらを損害賠償として請求されるおそれがあります。損害賠償請求の場面では、会社に労災についての過失、つまり安全配慮義務違反があるかが問題となり、法律による解決が必要となります。

法律に詳しいことはもちろん、それぞれの会社にカスタマイズしたベストな解決方法のご提案ができる企業法務専門の弁護士にご相談ください。

労災を使うかの判断に迷ったら弁護士に相談を

2-3で述べたとおり、労災を使わないことにはリスクもあります。

原則として労災を使うほうが企業の姿勢としてはベターだと考えますが、実際には各会社の実情に合わせた専門的判断が必要です。労災はスピード感が求められる上に、制度の難しさや手続きの煩雑さ、事後対応や予防策の必要性など会社担当者にとっては悩ましい案件でもあります。経験豊富な専門家にご相談いただくことで、初動の段階から何をすべきかがわかり、早期に適切な判断を行うことができます。

リスクを避けつつ会社にとってベストな選択をするために、ぜひ当事務所にご相談ください。

従業員の労災認定についてのお悩み・課題は解決できます

T社長
T社長

わかりやすい解説をきいて、従業員の労災についての心配事が解消されました。専門家がリスクをふまえたアドバイスをしてくれ、それに沿ってきちんと手続きを進めているので、Nさんも納得してくれたと同時に会社も十分な責任を果たせている安心感があります。初動がよかったために従業員や取引先からも好評価を得て良い関係が築けていると感じますし、書類を申請する労働基準監督署もわが社を信用してくれているようです。悩んでいましたが、相談してよかったです!

そうですね。労災のような緊急事態への対応の仕方は、企業にとっては『諸刃の剣』となりかねません。リスクをおそれるあまり最低限行うべき手続きを怠る事業主や、最悪のケースでは法律違反で罰則や処分を受けてしまう事業主は意外と多いものです。一方で、クリーンな企業姿勢を示すことで、従業員、世間、公的機関などからの信用を得て企業のイメージアップにつなげるケースも見られます。労災は日頃の予防に加え、発生時の早期かつ適切な対応がなによりも大切です。初動を誤らないためにも会社担当者だけで悩まず、企業側の立場に寄り添ったアドバイスができる弁護士にぜひご相談ください!

小野弁護士
小野弁護士

しかも、頼りになる専門家と一緒に解決できます!

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、労災を含む会社の諸問題を解決してきた実績があります。

また、オンラインを活用したスピード感のある業務に定評があります。

当事務所にご依頼いただくことで、

「従業員に労災が発生したときに、使用者の義務や会社の対応について流れや理由とともに一覧でポイントをおさえた説明が受けられる」

「従業員の労災の際に求められる会社対応について、メリット・デメリットをふまえた具体的な対応策が提示されるので、労災を使うことへの不安が解消される」

「従業員本人に対して適切なサポートや制度の紹介ができ、安心が得られる」

「専門家に確認をしながら手続きができ、会社としても先を見据えたスピーディーな対応が可能となる」

「労災請求のことで労働者とトラブルになり、社内での解決が困難な悩ましいケースにあたっても、会社の立場や影響を考慮した多面的なアドバイスが受けられる」

さらに、

「会社が適切な対応をすることで労災認定後の従業員の仕事復帰までをきちんとサポートでき、従業員の信頼を得て会社の結束が高まる」

このようなメリットがあります。

顧問先企業様からは

「従業員から労災請求したいと言われ、初めてのことで手続きや労災認定への不安があったが、会社がとるべき対応についてこちらの立場に立ったアドバイスがもらえ、安心して進めることができた」

「従業員には、法律事務所のアドバイスに沿って丁寧な対応と説明を行い、落ち着きと安心を与えることができた」

「労災に限らず多方面にわたるアドバイスでさまざまな情報にアクセスできるので、手続きの漏れの心配がなくなった」

このようなフィードバックをいただいております。

当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する経営者の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。

初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。

問題解決の第一歩としてお問い合わせください。

こちらから「メールでスピード相談」ができます。

■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすればいいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解の上、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、是非専門家にご相談ください。

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WRITER
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
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